育児・介護による休業及び短時間勤務制度を知りましょう!! 平成22年6月30日より改正育児・介護休業法が施行されました。新しい法律によって、仕事と家庭の両立 しやすい職場作りを行ない、皆様が安心して育児・介護休業等を取得できるようにし「仕事と生活の調和」 (ワーク・ライフ・バランス)を実現していきましょう。 育児・介護休業等のポイント 1 育児休業制度 申出ることによって、子が1歳に達するまで(両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ケ月 に達するまでの間に1年間)の間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には子が 1歳6ケ月に達するまで)育児休業をすることができます。 2 介護休業制度 申出ることにより、対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して 93日まで、介護休業をすることができます。 3 子の看護休暇制度 小学校入学までの子を養育する者は会社に申出ることにより、小学校就学前の子が1人であれば年に 5日まで、2人以上であれば年10日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得すること ができます。 4 介護休暇制度 要介護状態にある対象家族の介護を行うときは、申出ることにより、要介護状態にある対象家族1人 であれば年5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護休暇を取得することができます。 5 短時間勤務等の措置 3歳に満たない子を養育していて育児休業をしていなかったり、常時介護を必要とする状態にある 対象家族の介護をして介護休業をしていない場合ついては短時間勤務ができます。 6 所定外労働の免除 3歳に満たない子を養育している者が請求した場合は、所定外労働をさせません。 7 時間外労働の制限 小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を 行う者が請求した場合は、1ケ月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせません。 8 深夜業の制限 小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行 う者が請求した場合は、深夜において労働させません。
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