社会保険労務士は社会保険労務士法に基づいて、厚生労働大臣に認可された国家資格で、豊かな専門知識と、幅広い能力により主に次のような業務を行なっており、貴社が専門的業務をアウトソーシングすることにより、安心して経営に専念でき、また、人件費の節約にもなります。

1.労働・社会保険諸法令による官公署への提出書類の作成、提出代行
 
  • 労働保険年度更新、社会保険の算定業務
  • 入退社における資格取得、資格喪失届
  • 労災保険、健康保険各種給付
  • その他社会保険諸法令に基づく一切の業務
2. 人材の募集、育成
 
  • 求人票の作成、提出代行
  • 社員教育等
3.給与計算
 
  • 給与・賞与の計算…タイムカードの整理、管理しやすい給与一覧表、個人明細書、金種表、給料袋の作成まで行い、御社へお届けします。
    給与計算にも専門知識が必要です。
4. 年金の相談、請求手続き
 
  • 公的年金の裁定請求手続き一切
  • 定年後の生活設計の相談、指導
  • 定年後の年金と雇用保険と給与のシュミレーションの作成
5. 就業規則の作成
 
  • 企業と従業員を守る身丈に合った就業規則の作成、届出
  • コンプライアンスに強い就業規則の作成
6. 労働時間管理
 
  • 総労働時間短縮のための労務管理指導
  • 時間外の協定書、1年単位の協定書等、各協定書をコンスタントに作成、届出
7. 各種助成金、奨励金、給付金の活用指導と手続代行
 
  • 定年延長、継続雇用制度導入による継続雇用制度奨励金
  • 高齢者等の活用に対する特定求職者雇用開発助成金
  • 高年齢者雇用継続給付、育児・介護休業給付
  • トライアル雇用の活用
  • その他各種助成金、奨励金
8. 労使トラブル相談
 
  • 解雇、リストラ、セクハラ等労使間のトラブルの防止と対策の相談、提案等
9. 労働安全衛生
 
  • 労働安全衛生規則の作成
  • 安全・衛生管理の指導
  • 健康診断結果報告の作成・指導
10. 労働保険事務組合への委託とメリット
 
  • 事業主、役員も労災のみ特別に加入ができます。
  • 年間40万円以下の労働保険料でも年3回に分納できます。
  • 雇用保険の取得、喪失事務がスピーディに行えます。
   


継続雇用制度奨励金とは

継続雇用制度奨励金は、継続雇用の推進及び定着を図ることを目的として就業規則等に、定年の引き上げや嘱託等継続雇用制度を設けた事業主に対して助成するものです。

・要 件・

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 就業規則等により、61歳以上の定年延長等の実施又は、希望者全員を65歳以上まで雇用する制度の導入から1年以内であること
  3. 制度導入日の1年以上前に就業規則等により60歳以上の定年を定めていること
  4. 継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用している55歳以上65才未満の常用被保険者が1人以上いること

・助成額・

受給できる額は、導入した制度の内容、企業規模(常用被保険者数)、制度の延長期間(最大5年間)に応じて次の額となります

 

(単位:万円)

制度の内容

1) 61歳〜64歳
   定年延長等

2) 65歳以上
   定年延長等
3) 定年延長等以外の
 継続雇用制度
制度の延長期間
1〜4年
1〜5年
1〜5年



1人〜9人
35×1〜4年
45×1〜5年
30×1〜5年
10人〜99人
75×1〜4年
90×1〜5年
60×1〜5年
100人〜299人
150×1〜4年
180×1〜5年
120×1〜5年
300人〜499人
185×1〜4年
220×1〜5年
150×1〜5年
500人〜
250×1〜4年
300×1〜5年
200×1〜5年
     ※ 1)と3)の制度を設けた場合には、1)に係る支給終了後、3)に係る支給を
65歳に達するまでの期間支給されます。
                   

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